万全の遺言書を作成サポート
遺言書の作成
弊事務所はこれまでに、40代前半から80代後半まで、幅広い年齢層の遺言書の作成実績があります。
遺す内容は、人生の数だけあり、一つとして同じものはありません。「遺言書の作成」には特別の想いを持っています。

遺す内容は、人生の数だけあり、一つとして同じものはありません。「遺言書の作成」には特別の想いを持っています。
★「遺言書の作成」について思い当たる点があればご相談下さい。★
☑どう書いたら良いかわからない
☑何を用意すればいいのかわからない
☑丁寧に想いを聞いてほしい。
☑問題点を整理してほしい。
☑試しに書いてみたのでチェックしてほしい。
☑一緒に考えてほしい。
☑秘密を守ってほしい。
ご質問の多い、9つの疑問点とは?
弊事務所では、40代前半から80代後半の幅広い年齢層の遺言書の作成実績があります。
〇ご質問の多い「9つの疑問点」に簡単な回答をつけました。
ご参考にしてみてください。
★★★1位
Q.公正証書遺言と、自筆証書遺言はどちらがいいですか?
「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、改ざんや紛失の恐れがなく、通常の場合、真偽について疑われることもありません。
遺言内容が超シンプルかつ、相続人も少なければ、自筆(手書き)でもよろしいと思います。
令和2年7月から法務局で自筆遺言書の預かり保管制度が開始されますが、中味の相談は、専門家への相談をおススメします。
★★2位
Q.遺言書を作ったら、財産(預貯金など)は使うことができなくなるのですか?
そのようなことはありません。
遺言書作成前と変わらず、使うことができます。
作成時には、ご事情に応じて内容を工夫しながら作成します。
★★3位
Q.法律は苦手です。難しい話をされても、内容が理解できるか心配です・・・?
難しいお話はいたしません。
わかりやすく、ゆっくりと、ていねいにご説明いたしますので、ご安心ください!
★4位
Q.遺言書を作成後、自分より先に相続人など(受遺者)が亡くなってしまったらどうなるのですか?
原則として、先に亡くなった方に財産を残すことはできません。
遺言書の内容や作り方によって、準備は可能です。
★5位
Q.考えがまとまっていない・どこから何をしたらよいかわからないのに、相談していいですか?
ご心配はいりません。もちろんご相談下さい。
お話を伺いながら、整理していきましょう。
ご希望に合わせて、様々なご提案もいたします。
★6位
Q.公正証書遺言の作成に必要になるものを教えて下さい。
主なものは次のとおりです。
初回の面談時に揃えていただく必要はありません。
〇本人確認資料(免許証やマイナンバーカードなど)
〇不動産に関する資料(謄本・固定資産税評価通知書など)
〇主な金融機関の名称・支店名がわかるもの
〇戸籍謄本・印鑑証明書・住民票などの公的書類
〇実印
※公的書類(戸籍・住民票・各種謄本など)は状況により、弊事務所で代理取得する場合もあります。
★7位
Q.親に遺言を作ってもらいたいのですが、どうしたらいいですか?(子からの問い合わせ)
遺言書はご本人(親)の意思で作成するものですから、
子供が作ることはできません。
まずは、ご家族の間でお話しをして下さい。
親(ご本人)のご意思で遺言書を作成したいとの申し出があれば、ご対応いたします。
★8位
Q.公正証書遺言は作り直しができますか?
作り直しも可能ですし、遺言書を取り消すことも(撤回)も可能です。
★9位
Q.相続税対策が心配です。
弊事務所では、相続税対策も含めた遺言内容の検討をします。提携税理士もおりますので、ご相談も可能です。
会社の経営者の場合は、自社株の価値と事業承継について、顧問税理士などに確認しおきましょう。
★番外編
Q.公的機関(市区町村役場)で遺言書の相談はできるのですか?
最近の公的機関(役所)はとても親切ですが、個別的な相談を聞いてもらうのは難しいと思います。
いかがだったでしょうか?
ご参考になりましたか?
「どうしていいかわからない」ときは、
様々なご提案もさせて頂きます。ご安心ください!
(重要!)参考にして頂きたい、当事務所で作成した実例
配偶者との間に子供がいない場合
(夫が妻に遺した公正証書遺言)
相続人の見込みは妻の他に、(相続順位3位の)姉が2人でした。
姉2人とは数十年も疎遠な状態で、遠方に居住していることから、
妻から見て、複雑な遺産分割を伴う相続となりそうでしたので、
妻にすべての財産を残す内容としました。
配偶者と死別し、実子がいない場合
(兄が弟に遺した公正証書遺言)
相続人の見込みは(相続順位3位の)弟1人と妹2人でした。
妹2人には過去に十分な援助をしてきた経緯があり、
弟にすべての財産を残す内容としました。
前妻との間に子供がいる場合
(夫が妻と子供2人、前妻との子供1人に遺した公正証書遺言)
事情があり、前婚の子供のことについては触れにくいので、
前婚の子へも十分配慮した遺言を作成しました。
※離婚後であっても、疎遠であっても、実子には相続権があります。
残された相続人に混乱が生じないよう、しっかりとした準備をしたケースです。
<公正遺言書作成の価格のめやす>
公正証書遺言 | |
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当事務所報酬 | 9万円~(税別) 打ち合わせ相談料・内容起案 証人2名の立ち合い分を含みます。 |
公証役場手数料 | 52,000~80,000円(概算金額) 遺言書の内容、財産の価格、相続人の人数等により異なります。 ※体調などにより、ご自宅等に公証人が出張することも可能です。 公証人制度についてはhttp://www.koshonin.gr.jp/index2.htmlをご参照 |
必要書類収集 | 5,000~10,000円程度。 戸籍・不動産登記謄本・固定資産評価証明書の収集等。 他にもご依頼にあわせて、代理取得します。 その他、必要な書類を手配いたします。 |
合計 | 総額15~18万円程度(税別) |
特徴 | 自筆遺言証明書と比較すると一見、割高に見えますが、確実性があり、公証役場にて原本が半永久的保管されるため、別途保管料が発生しません。 また、全国の公証人役場に問い合わせるだけで遺言書の有無が分かる上、裁判所に行き検認を請求する必要もありません。 |
オリジナルサービス | 1.当事務所で作成頂いた遺言書を、書き直す場合には、報酬が半額(税別)になります。 2.遺言執行人も承ります。(別途相談) |
当事務所へのご相談は、以下のお問い合わせページより受け付けております。
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