相続の手続き(相続法改正にも対応)

相続の手続き

「困難も色々あるけれど、無事に着地したいんです。」

そんな気持ちにお応えします。

相続の手続きでお困りになったら、当事務所へご相談ください。

「東京都23区全域」・「埼玉県南部地域」に対応しています。


<相続で当事務所が選ばれる理由>

1.家族の想いを一番に考え、親身な対応

2.専門家との連携にてワンストップサービス

3.高度なプライバシーを確実に保護

4.安心で明瞭な料金体系を実施

5.埼玉県川口市を中心に東京都23区全域・埼玉県南部に対応


一筋縄ではいかない相続案件も経験してきました。

・相続人全員の協議で、公正証書遺言によらない遺産分割としたケース

・相続人の中に、重度の認知症の方がいたケース

・30代で夫を亡くし、小学生のお子様を含めた手続きをしたケース

・相続人親族調査の結果、前婚の子供が判明したケース

・遺産の総額が数億円と高額な分割協議となったケース

・孤独死案件で、発見場所から様々な調査をしたケース

などがあります。

当事務所には30代から80代までの相続問題を解決してきた実績があります。

相続人・財産内容・状況・想いなど、様々なものを踏まえつつ、着地できたらと思いませんか?

弊事務所では、事務的・機械的な対応は一切行いません。

相続人の調査・財産の調査(不動産・預貯金など)・名義の変更・遺産分割協議書・・・など

当事務所が代行・手配いたします。

複雑な相続は当事務所にお任せください。

時間の拘束、仕事の休業、精神的な疲労等の「見えないコスト」が大きくかかります。

決められた期限の中で、不利益な手続きにならないためにも、まずはお気軽にお問合せください。

<相続人調査とは?>

相続人に誰がなるのかは、法律で順位が決められています。(法定相続人)

  • 1位 子供: 既に亡くなっている場合 → 孫 → ひ孫・・・
  • 2位 親:  親が亡くなっている場合 → (生存していれば)祖父母 → 曾祖父母・・・
  • 3位 兄弟姉妹: 兄弟姉妹が亡くなっている場合→ その兄妹の子供(一代限り)

「配偶者」は順位に関係なく、必ず相続人になります。

1位がいれば2位以下が相続人になることは無く、2位がいれば、3位が相続人になることはありません。

相続順位第3位の兄弟姉妹は、1位2位と異なる部分があります。

①遺留分がない。 → 遺言書によって相続対象から外すことが出来る。

②代襲相続が1代に限られている。 → 兄弟姉妹の子供まで。(故人から見て「甥・姪」以外は相続人の資格なし)

<ワンポイント>

※遺言書が無く、相続人がいない場合(=配偶者なし、法定相続人1位~3位がいない場合)の遺産の引継ぎ。

①特別縁故者(生計を同一したもの、療養看護に務めたものなど、故人と縁の深かった者)

②財産の共有者(不動産の共有者など)

③国庫

これら相続人の調査は、被相続人(故人)の戸籍から調べていきます。

★相続人調査で特に注意すべき、2つのパターンとは?★

ケース1:子供がいない夫婦で、夫(妻)が亡くなった場合。

相続人が複雑になりがちなケースです。

相続順位1位の子がいませんので、

故人の父・母どちらかでも存命ならば、相続順位2位の両親が相続人になります。

両親が既に亡ければ、相続順位3位の兄弟姉妹が相続人になります。

この場合、遺された配偶者は、故人の親族と遺産分割協議をすることになります。

ケース2:配偶者が被相続人(故人)で離婚歴などがある場合。

前夫・前妻などの間に、子供がいた場合や、

婚外子など、予期しない相続人が出現する場合もあります。

※遺産分割協議の後に、新たに相続人が判明した場合は、分割協議を最初からやり直しになってしまいますので注意が必要です。

<相続財産調査とは?>

相続財産調査とは、被相続人の財産を調査し、金額に引き直して、財産目録を作成することです。

被相続人の全部の財産を合計して、プラスなのかマイナスなのかを把握します。

プラスならば、相続税の申告が必要になるかどうかも検討が必要です。

マイナスならば、相続放棄も視野に入れる必要もあるかもしれません。

まずは、被相続人の遺品を整理して下さい。(当職の立ち会いも可能です。)

色々な事情があり、相続人が整理できない場合は、遺品整理業者のご紹介も可能です。

(遠方すぎる、体力的な問題、気持ちの問題がつかない、ゴミ屋敷化している又は、特殊清掃が必要など)

「調査しておきたい主な財産」としては、次の項目があげられます。

現金・預金

不動産(土地・建物)

有価証券(国債・自社株なども含む)

会員権

生命保険

貴金属・骨董品

借金・ローンなどの借り入れ

税金・医療費

<ワンポイントアドバイス>

※預貯金通帳は、金融機関で残高を確認しましょう。

(相続税申告が必要な場合は、被相続人の死亡日の残高証明書が必要になる場合があります。)

※銀行口座は、昔は今より口座の開設が簡単だったので、複数発見されることも多いです。

実務的には、少額の残高の口座も多く見受けられますが、一つ一つ当たるしかありません。

※調査に苦戦することがあるのが、不動産です。

そもそも不動産を所有しているかどうかすら不明というケースもあります。

権利書(登記識別情報)や、自治体からの固定資産税の通知書があれば判明しやすいですが、

地方の田や畑などの場合、固定資産税の賦課がない場合もあります。

また不動産は、土地・家屋の評価方法次第で、相続税の有無や税額に関係する場合もあります。

※住宅ローンは団体信用生命保険(団信)に加入しているケースが多いと思います。

被相続人の死亡によって、ローンは完済となりますが、取引銀行に確認を取りましょう。

これらをしっかり把握し、手続きを進める必要があります。

<遺産分割協議とは?>

相続人が確定し、財産目録を作成した後に、相続人全員で遺産の割り振りを決めます。

相続割合は法定されていますが、全員の合意があれば変更することもできます。

<ワンポイントアドバイス>

※協議という名ではありますが、必ずしも「相続人が一堂に会して話し合う・・・」必要はありません。

相続人間の関係が良好で、納得できていれば、電話などで相続割合を決めても問題ありません。

※相続人の中に「未成年者の子がいる場合」は注意が必要です。

例えば、父が亡くなり、相続人が「母」と「未成年の子供」の二人だけの場合、

遺産の分割に限っては、「母」と「子」は競合する関係になります。

「母」が遺産を多くとれば、「子」の取り分は少なくなる関係となるため。

この場合「母」が「子」の相続財産の割り振りを決めると、「子」からみて、不平等になりかねません。

よって、「未成年の子」の権利保護のため、家庭裁判所に対して「特別代理人」の選任を請求しなければなりません。

裁判所と聞くと驚くかもしれませんが、「特別代理人」を選任しないと、遺産分割協議は有効に成立しません。

また、「特別代理人」の選任時には「遺産分割協議(案)」も併せて提出します。

実務上は「遺産分割協議(案)の内容」が、「子」にとって不利益となっていないか、「裁判所がチェックしている」わけです。

<遺産分割協議書の作成>

遺産分割協議によって決定した相続内容を記入します。

決められた書式はありませんが、誰が見てもわかりやすく書きましょう。

実印を押印して、印鑑証明書も一緒に綴じこめば完成です。

<金融機関などの解約手続き>

遺産分割協議書が完成した後は、財産の名義を変更します。

金融機関で凍結された口座からお金の引き出し手続きを行います。

<不動産の名義変更(登記)>

相続財産に不動産がある場合、登記手続きをを行います。

(弊事務所では登記手続きは提携司法書士が行います。)

弊事務所での基本調査が完了してから引き継ぐので、名義変更はスムーズかつ、安価にできます。

<相続税の申告(税金)>

相続財産の額や、相続人の人数によっては、相続税申告が必要です。

15年以上懇意させて頂いている税理士もおりますので、安心してお任せください。

基本料金のご案内
「相続人調査」「相続財産調査」「遺産分割協議書」ご一緒に問題を解決していきましょう!

相続人調査と相続関係図の作成・戸籍の取り寄せ(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍・住民票)
※戸籍の取り寄せは実費がかかります。(郵便費用+役場費用+小為替手数料) ※調査人数などによって費用が変わる場合があります。
25,000円(税別)~
相続財産調査
相続の対象となる財産を調査し、評価額を検討し、財産目録を作成します。 ※家屋内の調査は立地や状況(特殊案件など)により、別途ご請求させて頂く場合があります。 ※調査費用は財産総額×0.3%+基本料金。
50,000円(税別)~
遺産分割協議書の作成
※相続人全員のご希望によって、公正中立な立場からのアドバイスが可能です。 ※遺産分割協議の司会進行も可能です。(合意に向けた対話の促進)
50,000円(税別)~

※相続手続き全般のコーディネートも承ります。
※お客様の状況をよく伺い、お見積させて頂きます。

当事務所へのご相談は、以下のお問い合わせページより受け付けております。
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