農地転用(農転)許可
農地転用(農転)許可 農地を貸したり、売買したり、別の用途で使いたいとお考えになったら、ご相談ください。
「田」や「畑」は、農地として有効に使わなくなっても、勝手に家を建てたり、貸したり、売買したりすることはできません。これは農地が大切な食糧基盤としての役割を持っており、保護されているためです。弊所はご要望をよく伺い、現地確認を丁寧に行った上でお手続きを進める「農転のスペシャリスト」です。
- 農業委員会への相談・交渉も含め、申請手続き全般を行います。
- 現地確認を丁寧に行い、手続きに不備が出ないように万全を期します。
農地転用申請は、行政書士の業務となります。 一部の例外もありますが、行政書士以外が業として行うことは違法となります。法令順守の観点からも専門の行政書士以外へのご依頼を行わないようにしてください。
<農地転用は主に2種類>
<農地法4条>
自分の農地を自分で使用される場合に必要な手続きです。(自分の農地を自分で住宅や駐車場、資材置き場等として使用する場合が該当します。)<農地法5条>
自分以外の方が使用される場合に必要な手続きです。 (他人に売却したり、貸したりするために、店舗や駐車場等として使用する場合が該当します。) その他の手続として、農地転用ではありませんが、農地法3条はあなた以外の人に、農地を農地のまま貸したり、売却したりする場合の手続きがあります。<農業委員会が審査を行います>
審査が行われるのは、市街化調整区域にある農地です。 ※「市街化区域」に指定されている地域の農地の場合には、審査はありません。届出となります。 農地転用担当者が行う審査の審査基準は、「1.立地による基準」と「2.一般基準」を満たしているかの2点です。<1.立地による基準>
ひとことで「田」「畑」といっても、生産性の高い大規模農地から、市街地に隣接した小規模な農地など様々です。これらの状況に応じて、農地はいくつかの種類に分類されており、市町村の農業委員会に問い合わせれば教えてもらうことができます。 種類によっては、農転が原則許可されない農地もありますので、注意が必要です。種類 | 許可 | 種類概要 |
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農用地区域内農地 | 原則不許可 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
甲種農地 | 原則不許可 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 |
第1種農地 | 原則不許可 | 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 |
第2種農地 | 条件により許可※ | 鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 |
第3種農地 | 原則許可 | 鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 |
市街化区域の農地 | 届出のみで転用可能 | 法定記載事項・添付書類が揃っていれば、審査はありません |
- ※条件により許可:農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等
<2.一般基準>
「1.立地による基準」に適合しても、以下の一般基準に該当すると許可されません。- 必要な資力・信用があると認められない場合
- 転用面積が適正と認められない場合(例:借り手の見込みがないのに、大規模な駐車場への転用計画など)
- 周辺農地などに及ぼす影響が大きい場合
- 関係権利者の同意がない場合
<農地転用の現状>
東京都、および埼玉県の南部地域においては、都市化が進行しており、田や畑を見ることが少なくなってきました。 しかし、目で見る景色の中に農地はなくても、「登記簿の地目」のうえでは農地として登記されたままになっている土地のご相談を受けることが、大変多くなっております。 一番多いご相談は、自治体による「再開発」などによって、仮換地の指定を受けていて、従前地が農地の場合のご相談です。 また、過去(数十年前)に家屋を建築した際、農地の転用はしたものの「地目変更登記」をしないまま今日に至り、当時の書類も行方不明というご相談も、多く見受けられます。 家屋の建て替えや不動産の売却などをお考えになっても、登記上の地目が「田」や「畑」のままですと、売買や賃貸を行うことはできませんので、早めのお手続きをお勧めさせていただきます。<費用の目安について>
弊事務所では、東京都・埼玉県・千葉県を中心に関東近県に対応しております。その他の地域はご相談ください。 下表は農地転用に関する費用の目安です。(地域によっては交通費が別途かかります) お問合せのときには、「1.農地の所在(住所)」「2.面積(概略で可)」「3.現在の利用状況」の3点をお知らせ下さい。農地法第4・5条許可申請/農地法第4・5条届出
- 農地法第4条・5条許可申請
- 別途お問い合わせください。
- 農地法第4条届出(市街化区域)
- 50,000円(税別)~
- 農地法第5条届出(市街化区域)
- 50,000円(税別)~
当事務所へのご相談は、以下のお問い合わせページより受け付けております。
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