建設業の許認可申請(新規・更新・変更)
建設業の許認可申請(新規・更新・変更)
バランスの取れた経営を目指しませんか?
より単価の高い仕事の受注と、取引先や金融機関から圧倒的な信頼を得ることのできる「パスポート」が建設業の許認可です。 人手不足の建設業界ではありますが、無許可の業者は現場に入ることができない仕事も増えています。 現状をお聞きした上で、アドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
- どの業種がふさわしく、取得が可能かどうかの診断を行います。(簡易診断・ご相談は無料です。)
- 法人/個人による新規取得、更新、業種追加の申請を代行します。
- 法人/個人による事業年度終了報告書(東京都では決算変更届)の手続きを代行します。
<メリット1> 施主や元請会社から優遇されます!
許可業者は大切にされます。 施主や元請会社にとって、自社のイメージをクリーンに保つことは、とても重要なことです。 そのため「建設業許可を取得している業者への発注」が必須条件になりつつあります。 今後の経営のベースとなる発注を確保し続けるためにも、建設業許可の取得をなるべく早い段階で行われることをお勧めさせていただきます。<メリット2> 500万円以上の工事が受注できるようになります!
建設業許可を取得していない業者は、一件の請負限度額が500万円未満になることはご存知のことと思います。 建設業許可を取得し、500万円以上の工事受注を可能にしておくことが今後の経営の幅を広げます。 なお、無許可で500万円以上の工事を行うと、業務停止や罰金など、厳しい処分が行われることもあります。<メリット3> バランスの取れた経営ができるようになります!
得意先を一つにして、工事案件を100%にしてしまうということは、ある意味リスクがあります。建設業許可を取得していらっしゃらなければ尚更リスクは高まります。 もし無許可業者であることを理由に、得意先から工事の受注ができなくなってしまったら・・・? 例えば、現在の得意先の案件を80%に留め、残りの20%を自らが元請となったり、新たな得意先に営業活動を行い、徐々にバランスをとって行く、というやり方もあるかもしれません。 色々な展開を考えることができ、選択の幅が、大きく広がります。 そのためにはまず建設業許可を取得することが一番はじめにやるべきことです。・・・初めて建設業許可を検討されている方は・・・
まずは、次の3つのポイントをご確認ください。 Q1 建設業者として、個人事業主や法人の役員として、通算5年以上の経験がありますか? Q2 建設業に関する、資格や検定を持っていますか?または、従業員で持っている人はいますか? もし資格等がない場合、10年間の実務経験を証明できる、「契約書類」や「通帳」はありますか? Q3 申請時にキャッシュで、500万円以上を用意できますか?(金融機関の残高証明書が必要な場合も) いかがでしょうか? その他にも条件はありますが、 まずは、この3つがクリアできれば、第一段階としてはOKだと思います。 ※多くの場合、初めて建設業許可を申請するお客様は、「一般」・「知事」の許可になろうかと思います。※ ★「一般」許可とは スタンダードな許可です。工事の受注金額に制限はありません。 大きな金額を下請けに出すことはできませんが、許可業者の約9割は「一般」許可です。 (大きな金額を下請けに出す場合は、「特定」の申請となります。) ★「知事」許可とは 一つの営業場所のみであれば、「知事」許可となります。 (営業所が複数あり、都道府県をまたぐ場合は、「大臣」許可となります。) よって、「一般」・「知事」で許可がとれるかどうかを、検討していきましょう。下記の条件は「一般建設業許可申請」を行う上での目安となります。
- 経営業務の管理責任者はいますか?経営業務管理責任者は常勤ですか?(上のQ1)
- 専任技術者を営業所ごとに置くことができますか?(上のQ2)
- 免許取り消し、営業停止等の処分を過去に受けたことのある場合、5年を経過していますか?
- 請負条件を履行するに足る財産的基礎等をお持ちですか?(上のQ3)
(下記いずれかの条件)
- 自己資本の額が5,000,000円以上ある。(直近の決算書)
- 5,000,000円以上の資金調達能力がある。(金融機関の残高証明書が必要)
- 過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある。(初めての申請には関係ありません)
- 欠格要件に該当していませんか?(一例)
- 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得てないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しないもの
- 建設業法や労働基準法等に違反し、罰金刑に処せられ、5年を経過しないもの
- 反社会的組織が、事業活動を支援している場合など
「大臣」許可と「知事」許可の違いとは?
1つの都道府県内のみに、営業所を設置する場合には「知事許可」が必要です。 同一都道府県内であれば、複数の営業所を置くこともできます。 2つ以上の都道府県にまたがって、営業所を配置する場合には「大臣」許可(国土交通大臣)が必要になります。 比較的規模の大きい会社や、複数の都道府県から公共工事を受注したい場合などが該当します。 なお、どちらの場合も、「建設工事の現場」は営業所の所在地に関わらず、どこの都道府県でも行うことができます。「一般」建設業と「特定」建設業の違いとは?
原則として、「特定」建設業許可が必要になるのは元請業者のみです。 元請業者が、総額4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を、下請けに発注する場合に必要となります。 複数の下請けに発注するケースも多いと思いますが「下請けに発注する金額の総額」である点にご注意ください。 上の説明に該当しない元請や下請は、「一般」になります。 1次下請けから、2次下請けに発注する場合には「特定建設業」は必要とされておりません。(1次下請けの業者は「一般」でOKです。) このように「特定建設業許可」は、下請けを保護するための制度ですので「一般建設業許可」と比較して、要件が厳しくなります。 一例として「資本金2,000万円以上」「財産要件4,000万円以上」や「専任技術者の資格に高度性が求められる」等があります。 詳しくはお問い合わせください。新規取得(法人)
- 知事(一般) 150,000円~(税別)
知事(特定) 180,000円~(税別)
大臣(一般) 200,000円~(税別)
大臣(特定) 250,000円~(税別 - + 法定費用 90,000円~150,000円
新規取得(個人事業主)
- 知事(一般) 150,000円~(税別)
知事(特定) 180,000円~(税別)
大臣(一般) 200,000円~(税別)
大臣(特定) 250,000円~(税別) - + 法定費用 90,000円~150,000円
更新/業種追加
- 更新/業種追加(2種類まで)
知事(一般) 70,000円~(税別)
知事(特定) 70,000円~(税別)
大臣(一般) 90,000円~(税別)
大臣(特定) 90,000円~(税別 - + 法定費用 50,000円
その他手続き
- 事業年度終了報告書 30,000円(税別)
- 経審(知事) 120,000円~(税別)
経審(大臣) 150,000円~(税別) - + 法定費用・分析費用等
※内容により異なります
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