
「本当に必要なものは何か」をお客様と一緒に考える、有賀事務所です。
今年に入ってから、農地に関するお問い合わせが多いのですが、
その中でも、タイトルのような問い合わせを数件頂いています。
ご相談者はだいたい、都市部か遠方にお住まいです。
大きなお悩みとしては、農業はできないし、管理できないし、
「いっそのこと処分(売却)できないかな?」というケースですね。
残念ながら、農振地域の場合は、「すぐ」には難しいと思います。
そもそも、「農業振興地域制度」とは、
都道府県が優良農地の確保と、積極的な農業政策を計画的に実施するため、
地域を指定している制度です。
さらに、その地域の中から、市町村が「農用地区域」(いわゆる青地)を指定しています。
つまりは、自治体が、
予算をかけて・行政計画として・練り上げた「地域」であるということです。
この地域から外してもらうことを、「農振除外」といいます。
農振除外の手続きをするという事は、
自治体に対して、「行政が決めた計画の変更を願い出る」
ということです。
行政計画の変更ですので、時間がかかります。
自治体によって異なりますが、書類提出後に審査にかかる時間は、
6カ月~1年(!)としているところが多いです。
よって、冒頭のご相談の場合、
長期的なしっかりとした計画をたてないといけませんし、
事前の調整が大事になります。
※最後に一番注意すべき点をお伝えします。※
>「とりあえず、農振除外しておきたいんだけど?」
というスタンスでのご相談を頂くことがありますが、
→→→ 農振除外の手続きは、「とりあえず」では無理とお考え下さい。
自治体の審査は、要件の確認が厳格です。
実現可能な計画かどうか?(見積書や図面も必要です。)
周囲農地への影響はどうか?
さらに、銀行の残高証明も提出が必要です。
法律職と思えない明るい性格
頼られると嫌と言えないお人好し。
(不法・不正行為を除く)
何かを「ひらめく」と「早口」になります。
出会いと縁を大事にしています。
先読みしすぎない。
特定行政書士(平成28年11月15日付記)
個人情報保護士
ファイナンシャルプランナー
不当要求防止責任者講習 修了
埼玉県行政書士会 川口支部 理事
埼玉県行政書士会 川口支部 総務部 部長
公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター会員 (第1管轄区)
社会福祉法人ゆうゆう会 評議員
川口商工会議所
同 「遺言と相続 ~あなたの想いを次の世代へ~(終活セミナー)」(2時間)
八潮市社会福祉協議会 様 「市民後見人養成講座」(実務編・フォローアップ編・計7時間)
医療生協さいたま生活協同組合 様 (埼玉協同病院 様)
メディカルソーシャルワーカー対象 「キーパーソン不存在の患者対応」
埼玉県行政書士会 様 「遺言業務講座」(基礎研修講師)
埼玉県行政書士会 様 「法人設立業務講座」(基礎研修講師)
1975年3月 東京都千代田区生まれ
埼玉県川口市(旧鳩ヶ谷市)出身
京北高校卒(現東洋大学京北)
流通経済大学 社会学部 国際観光学科卒
専修大学大学院 法学研究科 法学専攻 修士課程
法律学応用特論(家事事件手続法)科目等履修生
個人事業主・会社員・公務員・代表取締役社長をすべて経験しています。
新卒後一般企業に就職し、営業や購買を担当する。
26歳で一般企業を退職、法人を設立し代表取締役社長に。
東京都港区南青山3丁目にて、日本そば店(17坪・38席)を開業。
年間5万人以上が来店する繁盛店に。
ビルの建て替えのため、厳しい立ち退き交渉の後、惜しまれつつ閉店。
延べ来店者数は60万人を超える。
会社顧問の小菅龍之介先生(東京会)に憧れ、行政書士試験に挑戦し合格(216点)。
中小企業の実態に詳しい。
国連WFPマンスリーサポーター
法律論は最後に考える。まずは様々な角度から考え、解決策や関連性をさがすことです。
運だけは強い。


