遺産分割協議書には、相続人が間違いなく署名捺印したことを証明するために、印鑑証明を添付します。
しかし 印鑑証明は、海外に在住していて国内に住所がない場合、取得することが出来ません。
今回対応したケースでは、日本に一時帰国したタイミングで、公証人役場に同行し、公証人の面前で署名をすることで解決をしました。
※本文と写真は関係ありません。
遺産分割協議書には、相続人が間違いなく署名捺印したことを証明するために、印鑑証明を添付します。
しかし 印鑑証明は、海外に在住していて国内に住所がない場合、取得することが出来ません。
今回対応したケースでは、日本に一時帰国したタイミングで、公証人役場に同行し、公証人の面前で署名をすることで解決をしました。
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