遺産分割協議書には、相続人が間違いなく署名捺印したことを証明するために、印鑑証明を添付します。

しかし 印鑑証明は、海外に在住していて国内に住所がない場合、取得することが出来ません。

今回対応したケースでは、日本に一時帰国したタイミングで、公証人役場に同行し、公証人の面前で署名をすることで解決をしました。

※本文と写真は関係ありません。