よくあるご質問
相続
特別代理人
相続人が未成年者の場合、未成年者の権利を保護するための手続きです。財産の分割をするうえで、親子間の利害が対立する場合(利益相反といいます)には
家庭裁判所に申し立て、選任してもらう必要があります。
特別代理人の選任は、遺産分割協議「案」と一緒に、家庭裁判所に申し立てます。
よって、遺産分割協議「案」を作成したうえで、家庭裁判所に赴く必要があるわけです。
つまり実質的に、この遺産分割協議「案」の内容が、
家庭裁判所によって審理(審判)されることになります。
未成年者に不利な内容の場合(法定相続分を確保されていない場合など)は、
原則として家庭裁判所から、遺産分割協議「案」の再考を求められ、
特別代理人の選任は認めてもらえません。
原則もあれば、例外もあります。
ご相談ください。
法律職と思えない明るい性格
頼られると嫌と言えないお人好し。
(不法・不正行為を除く)
何かを「ひらめく」と「早口」になります。
出会いと縁を大事にしています。
先読みしすぎない。
特定行政書士(平成28年11月15日付記)
個人情報保護士
ファイナンシャルプランナー
不当要求防止責任者講習 修了
埼玉県行政書士会 川口支部 理事
埼玉県行政書士会 川口支部 総務部 部長
公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター会員 (第1管轄区)
社会福祉法人ゆうゆう会 評議員
川口商工会議所
同 「遺言と相続 ~あなたの想いを次の世代へ~(終活セミナー)」(2時間)
八潮市社会福祉協議会 様 「市民後見人養成講座」(実務編・フォローアップ編・計7時間)
医療生協さいたま生活協同組合 様 (埼玉協同病院 様)
メディカルソーシャルワーカー対象 「キーパーソン不存在の患者対応」
埼玉県行政書士会 様 「遺言業務講座」(基礎研修講師)
埼玉県行政書士会 様 「法人設立業務講座」(基礎研修講師)
1975年3月 東京都千代田区生まれ
埼玉県川口市(旧鳩ヶ谷市)出身
京北高校卒(現東洋大学京北)
流通経済大学 社会学部 国際観光学科卒
専修大学大学院 法学研究科 法学専攻 修士課程
法律学応用特論(家事事件手続法)科目等履修生
個人事業主・会社員・公務員・代表取締役社長をすべて経験しています。
新卒後一般企業に就職し、営業や購買を担当する。
26歳で一般企業を退職、法人を設立し代表取締役社長に。
東京都港区南青山3丁目にて、日本そば店(17坪・38席)を開業。
年間5万人以上が来店する繁盛店に。
ビルの建て替えのため、厳しい立ち退き交渉の後、惜しまれつつ閉店。
延べ来店者数は60万人を超える。
会社顧問の小菅龍之介先生(東京会)に憧れ、行政書士試験に挑戦し合格(216点)。
中小企業の実態に詳しい。
国連WFPマンスリーサポーター
法律論は最後に考える。まずは様々な角度から考え、解決策や関連性をさがすことです。
運だけは強い。


