よくあるご質問
行政用語・単語
法定相続情報証明制度を、利用するか否か?
法定相続情報証明制度は、平成29年(2017年)5月29日から始まった、新しい制度です。
運用から約2年が経過しました。
初期はやや混乱もありましたが、現在は実務上、
金融機関などの窓口では、この証明制度が着実に浸透してきたといえます。
相続が発生した後、法務局に申請すると
「法定相続情報一覧図」という書類を作成してくれます。
この書類は「戸籍謄本に替えて」各種手続きに利用できます。
個人的には、この制度は利用すべきと考えます!
「法定相続情報一覧図」の交付を受けるためには、法務局への申請が必要となり、
一見手間が増えるのでは? と考えられなくもないのですが、
一旦作成されてしまえば、便利な書面であることに間違いはありません。
有賀の考える最大のメリットは
各窓口で手続きにかかる時間が大幅に短縮される!ことと考えます。
どういうことかといいますと、
この書面があれば、様々な窓口(役所・金融機関)で相続の手続き時に、
戸籍の束を持参する必要がなくなる。
→つまり、窓口の担当者が戸籍の束を読み込む必要がなくなり、
相続関係が一目でわかる!
→窓口での待ち時間が短縮される! ということです。
その他にも、
・相続手続きで使える、公的に効力のある書面を、法務局が作成してくれる。
・持参する書類を省略(少なく)できる。
・戸籍を複数用意する必要がなくなり、同時進行で手続きが進行できる。
などのメリットがあります。
注意点としては、
・相続発生後において「必要となる手続き自体」が簡略化されるわけではない。
・事前(相続発生前)に作成することはできない。
・法務局での保管期限は5年間。必要なら再交付が受けられる。
といったところですね。
結論 ぜひ利用をお勧めします!
当事務所で作成が可能です。
お問い合わせください。
自己紹介
<性格>
法律職と思えない明るい性格
頼られると嫌と言えないお人好し。
(不法・不正行為を除く)
何かを「ひらめく」と「早口」になります。
出会いと縁を大事にしています。
<気を付けていること>
先読みしすぎない。
<資格等>
特定行政書士(平成28年11月15日付記)
個人情報保護士
ファイナンシャルプランナー
不当要求防止責任者講習 修了
<所属等>
埼玉県行政書士会 民事法務部 副部長
川口支部 企画部 部長
公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター (第1管轄区)
川口商工会議所
NPO法人 市民生活安全保障研究会
埼玉県被災者相談員
<履歴>
1975年3月 東京都千代田区生まれ
埼玉県川口市(旧鳩ヶ谷市)出身
京北高校卒(現東洋大学京北)
流通経済大学 社会学部 国際観光学科卒
専修大学大学院 法学研究科 法学専攻 修士課程
法律学応用特論(家事事件手続法)科目等履修生
<職歴>
個人事業主・会社員・公務員・代表取締役社長をすべて経験しています。
新卒後一般企業に就職し、営業や購買を担当する。
26歳で一般企業を退職、法人を設立し代表取締役社長に。
東京都港区南青山3丁目にて、日本そば店(17坪・38席)を開業。
年間5万人以上が来店する繁盛店に。
ビルの建て替えのため、厳しい立ち退き交渉の後、惜しまれつつ閉店。
延べ来店者数は60万人を超える。
会社顧問の小菅龍之介先生(東京会)に憧れ、行政書士試験に挑戦し合格(216点)。
中小企業の実態に詳しい。
<参加・社会貢献>
国連WFPマンスリーサポーター
<特技>
法律論は最後に考える。まずは様々な角度から考え、解決策や関連性をさがすことです。
運だけは強い。
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