農地転用(農転)許可 農地を貸したり、売買したり、別の用途で使いたいとお考えになったら、ご相談ください。

「田」や「畑」は、農地として有効に使わなくなっても、勝手に家を建てたり、貸したり、売買したりすることはできません。これは農地が大切な食糧基盤としての役割を持っており、保護されているためです。弊所はご要望をよく伺い、現地確認を丁寧に行った上でお手続きを進める「農転のスペシャリスト」です。

  • 農業委員会への相談・交渉も含め、申請手続き全般を行います。
  • 現地確認を丁寧に行い、手続きに不備が出ないように万全を期します。
<ご注意ください>
農地転用申請は、行政書士の業務となります。 一部の例外もありますが、行政書士以外が業として行うことは違法となります。法令順守の観点からも専門の行政書士以外へのご依頼を行わないようにしてください。